2015-06-13 “日本国において、自衛隊や米軍、米軍基地など、その他の戦力の保持・駐留は、憲法違反” 憲法では、国際平和の為の戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認、さらに、「陸海空軍その他の戦力は保持しない。」と定められているので、“日本国において、自衛隊や米軍、米軍基地など、その他の戦力の保持・駐留は、憲法違反”となる。 ⇒ 日本国憲法 第2章 戦争の放棄