著作物の上演や上映、公衆への伝達・提供などについて
著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、公表された著作物の上演や上映、公衆への伝達・提供などができるそうです。
▽<出典元のURLリンク>▽
⇒ 「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)
著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、公表された著作物の上演や上映、公衆への伝達・提供などができるそうです。
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⇒ 「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)