続・「車中泊」が何故か炎上の謎
商標登録とは、商品や役務に対してであって、自他識別力(差別化、ブランドイメージ化など)が要件として要求され、単に「言葉を登録するもの」という事ではないようです。
また、書籍の題号は登録できませんが、定期刊行物の題号はできるとあります。
商標登録とは、商品や役務に対してであって、自他識別力(差別化、ブランドイメージ化など)が要件として要求され、単に「言葉を登録するもの」という事ではないようです。
また、書籍の題号は登録できませんが、定期刊行物の題号はできるとあります。