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素材や情報などに、創作性を持って、編集や構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...

素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...

 

⇒ 著作権法第12条

1.編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2.前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

 

⇒ 著作権法第12条の2

1.データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2.前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

 

# 編集著作物 # 著作権法第12条