「正文に準ずる扱い」であったとしても、あくまでも正文にならって、日本語版のものをなぞらえただけであって、やはり正文ではなく公文でしかないようです。 “日本文というものは條約上の正文ではない”etc... 委員会議事録より ○曾祢益君 次に(b)項につい…
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